住宅防音事業
国土交通省の定める基準に従い、昭和57年3月30日の第一種区域指定告示日以前に、「同区域内」に建てられた住宅の持ち主や、その住宅にお住まいの方が実施される「住宅防音工事」「空調機器更新工事」に対し、費用の補助を行っています。第一種区域内にお住まいの方へ
移転補償事業
第二種区域内・第三種区域内では、航空機の騒音による障害の防止のために当機構が国から委託を受けて建物及びその附帯工作物の移転に対する補償や土地を買い入れる事業を行っています。第二、第三種区域内にお住まいの方へ
再開発整備事業
第二種区域内・第三種区域内では、福岡空港周辺地域において移転補償事業により国が取得した土地を、当機構が有償で借受け、周辺生活環境へ配慮しながら「騒音斉合施設(そうおんせいごうしせつ)」を整備し、貸付をすることによって移転補償跡地の有効活用を図っています。再開発整備事業について
緑地造成事業
緑地造成事業では、騒音が特に大きいとして指定された第三種区域において、緩衝緑地帯の整備を行っています。緑地造成事業について