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移転補償事業について移転補償事業

移転補償の手続き

※申請の前に先ず、お電話にて「ご相談」ください。

1移転補償の申請

移転補償を希望する人は、申請書を 当機構補償課に提出していただきます。申請にあたっては、次のことに注意して下さい。

1 建物等の移転又は除却に対する補償において、建物等の所有者が建物等移転補償(除却)申請書を提出する際には、

① その建物等の所在する土地所有者の土地買入れ等申請書。

② その建物等に所有権以外の権利(抵当権者等)が設定されているときは、
その権利者の建物等移転(除却)同意書。

③ その建物等に借家人等が入居しているときは、
借家人移転補償申請書、賃貸借契約書(写)。

を同時に提出していただく必要があります。
2 土地の買い入れにおいて、土地所有者が土地買入れ等申請書を提出する際には、

① その土地に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されているときは、その権利者の権利消滅承諾書。

② その土地に建物等が所在する場合には、1 に記載している各書類。

を同時に提出していただく必要があります。
3 上記以外の主な提出書類

① 住民票(世帯全員のもの)1通

② 固定資産評価証明書(土地・建物とも)1通

③ 登記事項証明書(土地)1通

④ 登記事項証明書(建物)1通

⑤ 公図(字図)1通

⑥ 委任状(土地測量のための境界確認手続用)1通

以上のようにして移転補償の申請がありますと、機構が申請のあった土地、建物等の現況を測量等の調査を行い確認します。

2移転補償金の算定および協議

機構では、確認された物件の調査結果に基づいて、建物等の移転又は除却に対する補償金、土地の買い入れ金及び借家人に対する補償金(以下、併せて「移転補償金」といいます。)の額を算定し、当該土地建物等の所有者及び借家人と協議します。

3契約締結および移転等の実施

移転補償金の額について、申請者と機構との間に協議が成立しますと、契約書を取り交わすことになります。また、契約後(一部契約前)には、次のことを行っていただきます。

1 建物等の移転又は除却に対する補償の場合

① 当該建物等の第二種区域外への移転、又は除却の実施

② 所有権移転登記手続に必要な書類の提出

③ 移転又は除却完了届の提出
添付書類 ▶ 滅失登記済証(写)・給水装置撤去済証(写)・移転後の住民票

④ 補償金支払請求書の提出

2 土地の買い入れの場合

① 当該土地の引き渡し

② 所有権以外の権利(抵当権等)が設定されているときは、所有権以外の権利の消滅及び権利消滅完了届の提出(契約前に行っていただく必要があります)

③ 所有権移転登記手続に必要な書類の提出

④ 土地代金支払請求書の提出

3 借家人に対する補償の場合

① 移転後の住民票の提出

② 補償金支払請求書の提出

4移転補償金の支払い

土地の所有権移転登記、建物等の移転が完了し、土地の引き渡しを受けた後、希望される金融機関の口座に振り込みによりお支払いします。

1

建物等の移転又は除却に対する補償及び借家人に対する補償の場合、機構が移転
又は除却の完了を確認したうえで、補償金の支払いをします。

2

土地の買い入れの場合、機構が国土交通省に所有権移転登記手続を完了した後に土地の買い入れ金の支払いをします。
建物等の移転又は除却に対する補償を伴う場合は 1 の確認後になります。

3

契約締結後、移転補償金の一部前払いを受ける必要があると認められる場合、建物等の移転又は除却に対する補償金については、譲渡担保契約締結のうえ所有権移転登記完了後に建物移転料、工作物移転料、動産移転料の80%以内を、土地買い入れ金については、所有権移転登記完了後に70%以内を前払いすることが可能です。
前述のとおり建物の場合は、所有権移転登記が前払いの条件となりますので未登記の建物については前払いすることができません。

5税金の優遇に関する証明書類について

1

機構が土地の引き渡しを受け、支払いの事務手続が完了したあとに、国が買取証明書を発行します。

これは、土地を譲渡したことに伴う特別控除(2,000万円まで非課税)を受ける際に必要となりますので、確定申告の時まで大切に保管しておいて下さい。

移転補償に係る優遇税制について
2

税金関係の詳細については、管轄する税務署と相談して下さい。

移転補償事業に関するお問合せ

お問い合わせは「補償課」まで

TEL.092−472−4596受付:9:00〜17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

FAX.092−472−4597※回答先(氏名、住所)を記入願います。