移転補償事業により土地を譲渡し、移転補償金を受け取られた場合、それに係る所得税については、譲渡所得控除(2,000万円控除)が受けられる以下の優遇措置があります。
○特定土地区画整理事業等の為に土地等を譲渡した場合の特例
(租税特別措置法34条・65条の3)
ただし、
・過去に当該特例の適用を受けたことがない場合に限ります。
・移転補償金額が2,000万円に満たないときは、その金額になります。
・移転補償の対象物件が「棚卸資産」の場合、この特例は受けられません。
なお、所得税の詳細については、管轄する税務署にお問い合せください。
移転補償事業