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移転補償事業について移転補償事業

移転補償に係る優遇税制

移転補償を受けた場合、次のような譲渡所得控除を受けられる優遇措置があります。

○特定土地区画整理事業等の為に土地等を譲渡した場合の特例(2,000万円控除)


(租税特別措置法34条・65条の3)


騒音防止法9条に基づき個人の方または法人の方が土地を譲渡した場合、譲渡所得金額から2,000万円(2,000万円に満たないときはその金額)が控除されます。

※なお税金関係の詳細については、お近くの税務署にご相談ください。

移転補償事業に関するお問合せ

お問い合わせは「補償課」まで

TEL.092−472−4596受付:9:00〜17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

FAX.092−472−4597※回答先(氏名、住所)を記入願います。