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移転補償事業について移転補償事業

移転補償に係る優遇税制

移転補償事業により土地を譲渡し、移転補償金を受け取られた場合、それに係る所得税については、譲渡所得控除(2,000万円控除)が受けられる以下の優遇措置があります。

○特定土地区画整理事業等の為に土地等を譲渡した場合の特例


(租税特別措置法34条・65条の3)

ただし、


・過去に当該特例の適用を受けたことがない場合に限ります。
・移転補償金額が2,000万円に満たないときは、その金額になります。
・移転補償の対象物件が「棚卸資産」の場合、この特例は受けられません。


なお、所得税の詳細については、管轄する税務署にお問い合せください。

移転補償事業に関するお問合せ

お問い合わせは「補償課」まで

TEL.092−472−4596受付:9:00〜17:00
(土・日・祝日、年末年始を除く)

FAX.092−472−4597※回答先(氏名、住所)を記入願います。

E-mailk-hosho_atmark_oeia-fuk.ne.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて
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