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  • 移転補償事業

移転補償事業について移転補償事業についてIllust

1移転補償事業とは

福岡空港周辺の一定区域内では、航空機の騒音による障害の防止のために、当機構が国から委託を受けて、土地の買い入れやその上に存する建物・工作物等(以下、「建物等」といいます。)の移転に要する費用の補償を行っています。(以下、「移転補償」といいます。)

この移転補償は、所有者からの申請に基づくものであり、けっして強制的に買い上げまたは退去をお願いするものではありません。

では、どのような手続きや方法で移転補償を行うかについて、その概要をご説明します。

2移転補償を行う区域

第二種区域と第三種区域です。
(福岡市博多区の一部、福岡市東区の一部、大野城市の一部が該当します。)

航空機騒音区域航空機騒音区域 〉

3移転補償の対象となる土地と建物等(下記以外にも諸条件があります。)

@土地については、次のいずれかに該当するものが対象となります。

・第三種区域にあっては、全ての地目※1の土地

・第三種区域を除く第二種区域にあっては、地目が宅地※2である土地及び建物等の移転補償を受ける人が、その移転により従来利用していた目的どおりに利用することが著しく困難となる土地【詳細は補償課へお問い合わせください。】

 ※1 「地目」とは、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された宅地・雑種地・田などの用途
 ※2 地目が「宅地」以外であっても、土地上に建物がある場合は宅地と見なされることがあります。

A建物等については、第二種区域(第三種区域を含む)の区域指定の時点で、既に@に該当する土地の上に存在した建物等が対象となります。

所有する土地や建物等が移転補償の対象となるかどうかについては、下記にお問い合わせください。

移転補償事業に関するお問合せ

お問い合わせは「補償課」まで

TEL.092−472−4596受付:9:00〜17:00
(土・日・祝日、年末年始を除く)

FAX.092−472−4597※回答先(氏名、住所)を記入願います。

E-mailk-hosho_atmark_oeia-fuk.ne.jp※「_atmark_」を「@」に置き換えて
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