TOP
  • 移転補償事業

移転補償事業について移転補償事業についてIllust

1移転補償事業とは

福岡空港周辺の一定区域内では、航空機の騒音による障害の防止のために当機構が国から委託を受けて建物及びその附帯工作物(以下「建物等」といいます。)の移転に対する補償や土地(宅地、田畑等)を買い入れる事業を行っています。

この移転補償の事業は、所有者からの申請に基づくものであり、けっして強制的に買い上げまたは退去をお願いするものではありません。

では、どのような手続き、方法で建物等の移転に対する補償や土地(宅地、田畑等)の買い入れを行うかについて、その概要をご説明します。

2移転補償を行う区域

第二種区域と第三種区域です。
(福岡市東区、博多区、大野城市の一部の地域が該当します。)

航空機騒音区域航空機騒音区域 〉

3移転補償のできる建物等と買い入れのできる土地

建物等については、第二種区域(第三種区域を含む。)の指定の際に、
現にその土地の上に存在した建物等が補償の対象となります。
土地については、次のいずれかに該当する物件が対象となります。

@第三種区域にあっては、すべての土地

A第三種区域を除く第二種区域にあっては、宅地(区域指定の際に既に宅地であったものに限ります。)及び建物の移転補償を受ける人が、その移転により、その人が従来利用していた目的どおりに利用することが著しく困難となる土地【※詳細は補償課へお問い合わせ願います】

所有する土地や建物等が移転補償の対象となるかどうかについては、下記にお問い合わせください。

移転補償事業に関するお問合せ

お問い合わせは「補償課」まで

TEL.092−472−4596受付:9:00〜17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)

FAX.092−472−4597※回答先(氏名、住所)を記入願います。