目的
空港周辺整備機構は、福岡空港の周辺地域において、航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善を図ることを目的としております。
空港周辺整備機構は、福岡空港の周辺地域において、航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善を図ることを目的としております。
独立行政法人空港周辺整備機構は周辺整備空港(福岡空港)の周辺地域において航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善を図ることを目的としております。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「航空機騒音防止法」という。)に基づき、昭和42年に大阪国際空港、昭和47年に福岡空港が特定飛行場(航空機の頻繁な離着陸から生じる騒音等による障害が著しい空港)に指定されました。
こうしたなか、空港周辺住民から騒音被害の拡大を懸念する声が高まり、昭和44年に大阪国際空港の夜間飛行禁止等を求める第1次訴訟を始めとして、昭和48年に空港廃止などを求める第1次調停申請が出されました。
一方、環境庁は、昭和48年に航空機騒音の環境基準※1を告示しました。この環境基準を達成するためには、「発生源対策」「空港構造の改良」「空港周辺対策」という対策が必要であることから、昭和49年に航空機騒音防止法の一部改正が行われ、空港周辺対策の実施主体として空港周辺整備機構の設立等が盛り込まれました。
そして、昭和49年に大阪国際空港は周辺整備空港(空港周辺地域が市街化されているため計画的な整備が必要な空港)に指定され、大阪府と兵庫県両知事が「大阪国際空港周辺整備計画」を策定し、この計画の実施主体としての大阪国際空港周辺整備機構が同年4月15日に発足し、周辺住民のニーズの把握に努めると共に事業推進を図ってきました。
また、福岡空港は大阪国際空港と同様に航空機騒音が社会問題となっていたため、福岡県と福岡市は空港周辺の騒音実態調査を実施し、空港周辺整備機構設立の要望書を国に提出、昭和51年には周辺整備空港に指定されました。これを受けて福岡県知事は「福岡空港周辺整備計画」を策定し、この計画の実施主体としての福岡空港周辺整備機構が同年7月1日に発足し事業推進を図ってきました。
一方、このような状況のなかで、同年3月には空港周辺住民から夜間飛行禁止等を求める第1次訴訟が提訴され、航空機騒音問題は大阪国際空港と同じく法廷で争われることとなりました。
その後、騒音対策事業が進展するなか、第2次臨時行政調査会の「特殊法人の整理・統合について」答申に基づき、政府は昭和59年に大阪国際空港周辺整備機構と福岡空港周辺整備機構の統合を決定し、翌昭和60年9月30日に両空港周辺整備機構は解散し、同時に空港周辺整備機構が発足。大阪国際空港事業本部と福岡空港事業本部が設置されました。
平成13年12月には、「特殊法人等整理合理化計画」において独立行政法人化が閣議決定されたのを受け、平成15年10月1日に独立行政法人空港周辺整備機構が発足致しました。
平成24年7月、大阪国際空港事業本部の環境対策業務については、新関西国際空港株式会社へ継承しました。(平成28年4月から関西エアポート株式会社が運営)
なお、平成31年4月以降、福岡国際空港株式会社(FIAC)が福岡空港の運営を担っております。機構の実施している環境対策事業については、令和11年3月(滑走路増設事業の完了から4年後)を目途にFIACへ事業承継をする予定となっております。
● 環境庁は、昭和48年に@航空機騒音をWECPNL75(住居専用地域は70)以下にすること、A達成期間は原則として5年または10年以内とする等の環境基準を告示しました。
● 平成25年4月1日から航空機騒音に係る環境基準の評価指標はLdenが採用され、環境基準の基準値は下記のとおり変更されました。
従前 | 平成25年4月1日以降 |
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WECPNL75(住居専用地域は70)以下 | Lden62デシベル(住居専用地域は57デシベル)以下 |