資格審査申請書等の記載要領
(測量及びコンサルタント用)
1 申請書類の作成
(1) 申請書類(申請書及びその添付書類)は、次のとおりとなっています。
なお、申請書類は、国土交通省(大臣官房官庁営繕部及び地方整備局を除く。)の統一様式を使用するものとします。
ただし、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第7条、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第7条又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省公示第1341号)第7条の規定による現況報告書を国土交通大臣に提出し、確認印を受けた現況報告書の副本の写しを添付する場合であって、登録を希望する業種が添付された現況報告書副本の写しの範囲内であるときは、AからFまでに掲げる書類の添付を省略することができます。
また、希望する業種について、すでに大阪航空局を希望部局とする国土交通省大臣官房会計課長の資格決定を受けている場合等は、資格決定通知書の写しを添付することによって、DからGに掲げる書類を省略することができます。
@ | 申請書(様式5−1、様式5−2、様式5−3) |
A | 営業所一覧表(様式8) |
B | 測量等実績調書(様式6) |
C | 技術者経歴書(様式7) |
D | 登記簿謄本(法人の場合) |
E | 登録証明書等
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F | 財務諸表類
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G | 納税証明書
ア | 国税通則法施行規則別紙第9号書式その3 未納の税額(申告所得税(個人の場合)、法人税(法人の場合)、消費税及び地方消費税)のないことの証明書 |
イ | 国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の2 「申告所得税と消費税及び地方消費税」について未納の税額のないことの証明書 |
ウ | 国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の3 「法人税と消費税及び地方消費税」について未納の税額のないことの証明書 |
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(2) 申請書類の作成
申請書類の記載事項の基準日は、申請日直前の決算の確定した日となっています。
@ | 申請書(様式5)の記載方法
ア | 様式内の各欄のうち、※印の付された箇所は、記入しないでください。 |
イ | 「01 1新規/2更新」欄については、申請時点において当機構の資格を有していない場合は「1」を、資格を有している場合は「2」を〇で囲ってください。 |
ウ | 「03 業者コード」欄は、記入しないでください。 |
エ | 「05 適格組合証明」欄には、申請者が経済産業局長又は沖縄総合事務局長が行う官公需適格組合の証明を受けている協同組合等である場合に、当該官公需適格組合証明書の取得年月日及び番号を記入してください。 |
オ | 申請文中「平成 年度」の箇所には、申請時期に応じ下表のとおり記入してください。
申請の時期 | 記入事項 |
平成15年度中 | 平成15・16年度 |
平成16年4月〜12月 | 平成16年度 |
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カ | 申請文中「貴 」の箇所には、「貴 機構」と記入してください。 |
キ | 宣誓文の下「平成 年 月 日」の箇所には、申請書類を提出する日付を記入してください。 |
ク | 「平成 年 月 日」の下「 殿」の箇所には、「独立行政法人 空港周辺整備機構 理事長 殿」と記入してください。 |
ケ | 「06 本社(店)郵便番号」欄には、本社又は本店の所在地の郵便番号を記入してください。 |
コ | 「07 本社(店)住所」から「14 メールアドレス」までの各欄は、以下のとおり左詰めで記入してください。なお、フリガナの欄は、左詰め、カタカナで記載し、濁点及び半濁点は1文字として扱ってください。
(ア) | 「07 本社(店)住所」欄には、本社又は本店の住所を都道府県名から記入し、丁目、番地は「−(ハイフン)」により省略して記入してください。フリガナは、都道府県名を省略して市名又は郡名から記入し、丁目、番地は記入しないでください。 申請者が外国事業者の場合は、本社又は本店の住所を国名から記入し、日本国内に連絡場所がある場合には、その所在地を欄外(「07 本社(店)住所」の上「06 本社(店)郵便番号」の右横)に記載してください。 |
(イ) | 「08 商号又は名称」欄には、本社又は本店の商号又は名称を記入し、「株式会社」等の法人の種類については下表の略号を用いて記入してください。 フリガナは、「株式会社」等の法人の種類を省略して記入してください。
種 類 | 株式会社 | 有限会社 | 合資会社 | 合名会社 | 協同組合 | 協業組合 | 企業組合 | 財団法人 | 社団法人 |
略 号 | (株) | (有) | (資) | (名) | (同) | (業) | (企) | (財) | (社) |
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(ウ) | 「09 代表者氏名」欄には、本社又は本店の代表者役職氏名を記入し、氏名及びそのフリガナについては、姓と名との間を1文字あけて記入してください。 |
(エ) | 「09 代表者氏名」欄の横「印」の箇所には、代表者印を押印してください。 申請者が外国事業者の場合は、代表者印に代えて代表者のサインとすることができます。 |
(オ) | 「10 担当者氏名」欄には、本社又は本店の担当者氏名を記入し、氏名及びそのフリガナについては、姓と名との間を1文字あけて記入してください。
申請者が外国事業者で日本国内に連絡場所がある場合には、当該場所の担当者氏名を記入してください。 |
(カ) | 「11 本社(店)電話番号」、「12 担当者電話番号」(必要があれば内線番号)欄及び「13 本社(店)FAX番号」欄には、本社又は本店の担当部署の電話番号及びFAX番号を記入し、市外局番、市内局番及び番号は、それぞれ「−(ハイフン)」で区切り、( )は使用しないでください。 申請者が外国事業者で日本国内に連絡場所がある場合には、その所在地の電話番号及びFAX番号を記入してください。 |
(キ) | 「14 メールアドレス」については、当機構からの種々の連絡に対応できるアドレスを記載してください。なお、メールアドレスを持っていない場合、「なし」と記載してください。 |
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サ | 「15 登録等を受けている事業」欄については、以下の区分による登録を受けている場合にそれぞれ該当する欄に登録番号及び登録年月日を記入し、これら以外の登録等を受けている場合には空白の欄に必要事項を記入してください。
(ア) | 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号)第55条による登録を受けている場合。 |
(イ) | 建築士事務所 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条による登録を受けている場合。 |
(ウ) | 建設コンサルタント 建設コンサルタント登録規程第2条による登録を受けている場合。 |
(エ) | 地質調査業者 地質調査業者登録規程第2条による登録を受けている場合。 |
(オ) | 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程第2条による登録を受けている場合。 |
(カ) | 不動産鑑定業者 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条による登録を受けている場合。 |
(キ) | 土地家屋調査士 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第6条による登録を受けている場合(土地家屋調査士が2人以上所属しているときは、1人のみについて記載する。)。 |
(ク) | 司法書士 司法書士法(昭和25年法律第197号)第6条による登録を受けている場合。 |
(ケ) | 計量証明事業者 計量法(平成4年法律第51号)第107条による登録を受けている場合。 |
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シ | 「16 測量等実績高」の各欄については、以下のとおり記載してください。
(ア) | 「@競争参加資格希望業種区分」欄は、下表に掲げる業種区分のうち登録を希望する業種の名称を左側に、コードを右側に記入してください。
契約の種類 |
コード |
業 種 区 分 |
業 種 内 容 |
測量等に 関する契約 |
101 |
測量 |
測量法第55条による登録を受けて営む業務 |
102 |
建設コンサルタント |
建設コンサルタント登録規程第2条に規定する建設コンサルタント業務 |
103 |
地質調査 |
地質調査業者登録規程第2条に規定する地質調査業務 |
104 |
補償コンサルタント |
補償コンサルタント登録規程第2条に規定する補償コンサルタント業務 |
105 |
その他の業種 |
その他登録を受けて営む業務(建築士事務所、環境調査) |
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(イ) | 「A直前2年度分決算」及び「B直前1年度分決算」の「 年 月から 年 月まで」と記載された欄に、該当する決算期の年月を記入してください。 「A直前2年度分決算」欄に審査基準日直前1年度分決算の前の決算による実績高を、「B直前1年度分決算」欄に審査基準日直前の決算による実績高を、及び「C直前2か年間の年間平均実績高」欄には両決算に基づき算定した前記2か年間の平均実績高を、それぞれ登録を希望する業種ごとに記入してください。登録を希望する業種以外の業種に係る実績高がある場合には、これを「合計」欄の上欄に「その他」として一括計上したうえで、これを含めた合計額を「合計」の欄に記入してください。
決算が1事業年度1回の場合には、「A直前2年度分決算」及び「B直前1年度分決算」の各欄は、当該左右欄のうち右欄のみに記入してください。
個人企業から会社組織に移行した場合、他の企業を吸収した場合等にあっては、移行前の企業体、吸収前の企業体等の実績(ただし、申請者が行っている事業に係るものに限ります。)を含めた実績を記入してください。 |
(ウ) | 「D申請を希望する部局」欄は、記載する必要はありません。 |
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ス | 「17 有資格者数」欄については、下表の右欄に掲げる職員数をそれぞれ該当する欄に記入し、同表「その他」の欄に掲げる職員数については空白の欄に当該免許等の名称とともに記入してください。なお、記入欄が足りない場合は、同様の様式で延長してください。
免許等の名称 |
有資格者 |
一級建築士 |
建築士法による一級建築士の免許を受けている者 |
二級建築士 |
建築士法による二級建築士の免許を受けている者 |
建築設備資格者 |
建築士法に基づく建築設備資格者を定める告示(昭和60年建設省告示1526号)による建築設備資格者の登録を受けている者 |
建築積算資格者 |
社団法人日本建築積算協会の行う建築積算資格者試験に合格し、登録を受けている者 |
一級土木施工管理技士 |
建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を土木施工管理とするものの一級に合格した者 |
二級土木施工管理技士 |
建設業法による技術検定のうち検定種目を土木施工管理とするものの二級に合格した者 |
測量士 |
測量法による測量士試験に合格した者 |
測量士補 |
測量法による測量士補試験に合格した者 |
環境計量士 |
計量法による環境計量士の登録を受けている者 |
技術士 |
建設部門 |
技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち、技術部門を建設部門(選択科目を「土質及び基礎」とするものを除く。)とするものに合格した者 |
農業部門 |
技術士法による第2次試験のうち、技術部門を農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 |
林業部門 |
技術士法による第2次試験のうち、技術部門を林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者 |
水道部門 |
技術士法による第2次試験のうち、技術部門を水道部門とするものに合格した者 |
電気・電子部門 |
技術士法による第2次試験のうち、技術部門を電気・電子部門とするものに合格した者 |
機械部門 |
技術士法による第2次試験のうち、技術部門を機械部門とするものに合格した者 |
地質調査 |
技術士法による第2次試験のうち、技術部門を建設部門(選択科目を「土質及び基礎」とするものに限る。)又は応用理学部門(選択科目を「地質」とするものに限る。)とするものに合格した者 |
不動産鑑定士 |
不動産の鑑定評価に関する法律による不動産鑑定士の登録を受けている者 |
不動産鑑定士補 |
不動産の鑑定評価に関する法律による不動産鑑定士補の登録を受けている者 |
土地家屋調査士 |
土地家屋調査士法による土地家屋調査士の登録を受けている者 |
司法書士 |
司法書士法による司法書士の登録を受けている者 |
その他 |
建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、建築施工管理、管工事施工管理、電気工事施工管理又は造園施工管理とするものに合格した者 |
|
電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者、第2種電気主任技術者又は第3種電気主任技術者の免状の交付を受けている者 |
消防法(昭和23年法律第186号)による甲種消防設備士又は乙種消防設備士の免状の交付を受けている者 |
公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務に関し7年以上の実務の経験を有する者 |
上記の他、測量等業務に関連する免許等を受けている者 |
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セ | 「18 建設コンサルタント及び補償コンサルタント登録業者の登録部門」欄には、建設コンサルタント登録規程及び補償コンサルタント登録規程に基づく登録を受けている部門について、登録部門に対応する番号を○で囲ってください。ただし、「河川砂防及び海岸」、「電力土木」、「鉄道」、「森林土木」、「水産土木」、「トンネル」、「建設機械」に係る部門の委託業務はありません。 |
ソ | 「19 自己資本額」の各欄については、以下のとおり記載してください。
(ア) | 「@払込資本金」欄には、法人にあっては払込済みの額を、個人にあっては次期繰越資本金を、組合にあっては組合の基本財産と組合員の払込資本金との合計額を記入してください。 なお、外国資本が含まれている場合には合計欄の上段( )内に外国資本の額を内数で記入してください。 |
(イ) | 「A準備金・積立金」欄には、法定準備金(資本準備金及び利益準備金)と任意積立金(退職手当積立金等)との合計額(組合にあっては組合の利益準備金及び特別積立金と組合員の法定準備金及び任意積立金との合計額)を記入してください。 |
(ウ) | 「直前決算時」及び「剰余(欠損)金処分」の各欄については、申請しようとする日直前の決算により記入してください。 |
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タ | 「20 損益計算書」の「税引前当期利益」欄は、直前1年分決算により記入してください。 |
チ | 「21 貸借対照表」の「@流動資産」、「A流動負債」、「B固定資産」及び「C総資本額」の各欄は、直前1年分決算により記入してください。 |
ツ | 「22 経営比率」の「@総資本純利益率」、「A流動比率」、「B自己資本固定比率」及び「C総資本額」の各欄は、それぞれ小数点以下第二位の数値を四捨五入して小数点以下第一位までの数値を記入してください。 |
テ | 「23 外資状況」欄については、外資系企業(日本国籍会社を含む。)の場合に該当する会社区分の番号(1、2、3のいずれか)を○で囲い、[ ]内に外国名を、( )内に当該国の資本の比率をそれぞれ記入してください。 なお、「2 日本国籍会社(比率100%)」とは100パーセント外国資本の会社を、「3 日本国籍会社」とは一部外国資本の会社をそれぞれいいます。 |
ト | 「24 営業年数等」の「C営業年数」欄には、登録を希望する業種に係る事業の開始日(複数の業種を希望する場合は最も早い開始日)から基準日までの期間より当該事業で中断した期間(1年未満切捨て)を記入してください。 申請者が官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合は、「@創業」から「B現組織への変更」までの各欄には組合について該当する日付けを記入し、「C営業年数」欄には組合及び審査対象者の平均年数を記入してください。 |
ナ | 「25 常勤職員の数」の「@技術職員」及び「A事務職員」の各欄には基準日の前日において常時雇用している従業員のうち専ら測量等業務に従事している職員の数を記入し、「Bその他の職員」欄には、それ以外の職員数を法人にあっては常勤役員の数を含めたものを、個人にあっては事業主を含めたものをそれぞれ記入してください。「C 計 」欄に@〜Bの合計人数を記入し、「D 役職員等」欄に常勤役員又は事業主の数を内数で記入してください。 |
A | 添付書類の作成方法
ア | 測量等実績調書(様式6) 直前2年間の主な完成業務及び直前2年間に着手した主な未完成業務について、登録を希望する業種ごとに、以下の点に注意して作成してください。 なお、記載事項が1葉で終わらない場合は、同一の様式で延長してください。
(ア) | 下請については、「注文者」欄には元請業者名を、「件名」欄には下請件名を、それぞれ記入してください。 |
(イ) | 「測量等対象の規模等」の欄には、例えば、測量の面積・精度等、設計した建物等の階数・構造・延べ面積等を記載してください。 |
(ウ) | 「請負代金の額」は、消費税込みの金額を記入してください。 |
|
イ | 技術者経歴書(様式7) 技術者の経歴等について、登録を希望する業種ごとに、以下のとおり記載してください。 なお、記載事項が1葉で終わらない場合は、同一の様式で延長してください。
(ア) | 「氏名」の記載は、営業所又は支店等ごとにまとめて行い、その直上段に当該営業所又は支店等の名称を( )書きで記入してください。 |
(イ) | 「最終学校」の「学校の種類」欄には、大学、高等専門学校等の別を記入し、「専攻学科」欄に専攻学科を記入してください。 |
(ウ) | 「法令による免許等」の欄には、測量等業務に関し法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けたものを記入してください。 |
(エ) | 「実務経歴」の欄には、純粋に測量等業務に従事した職種及び地位について最近のものから記載してください。 |
|
ウ | 営業所一覧表(様式8) 申請日現在の営業所又は支店等の所在状況について、以下のとおり記載してください。 なお、記載事項が1葉で終わらない場合は、同一の様式で延長してください。
(ア) | 「番号」欄には、何も記入しないでください。 |
(イ) | 「営業所名称」及び「郵便番号」欄には、営業所又は支店等の名称及びその所在地の郵便番号を、それぞれ記入してください。 |
(ウ) | 「所在地」欄には営業所又は支店等の所在地を上段から左詰めで都道府県名から記入し、丁目、番地は「−(ハイフン)」により省略して記入してください。 |
(エ) | 「電話・FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号をそれぞれ左詰めで記入し、市外局番、市内局番及び番号は、それぞれ「−(ハイフン)」で区切り、( )は使用しないでください。 |
(オ) | 「営業区域」欄には何も記入しないでください。 |
|
エ | 登記簿謄本 法務局等に登記された、「合名会社登記簿」等(商業登記法(昭和38年法律第125号)第6条第5号から第9号までに掲げるもののいずれかをいう。)の謄本で、申請者が法人である場合に必要となります。 申請者が外国事業者の場合は、登記簿謄本に代えて、当該国の管轄官庁又は権限のある機関の発行する書面とすることができます。 |
オ | 登録証明書等 1(2)@サ申請書の「15 登録等を受けている事業」欄に記載した各登録等についての登録官庁が発行する証明書となりますが、登録を希望しない業種に係るものについては提出する必要はありません。 |
カ | 財務諸表類 申請者が自ら作成している基準日直前の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び利益金処分(損失処理)計算書(個人にあっては、営業用純資本額に関する書類及び収支計算書(確定申告書等財務諸表類に類する書類))となります。 |
キ | 納税証明書 直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の未納のないことについて税務署が発行する証明書です。 |
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B | 証明書類の様式と証明年月日 登録証明書及び商業登記簿謄本については、それぞれの発行官公庁、また納税証明書については税務署において定めた様式によるものとし、証明年月日が3か月以内のものを使用してください。 |
C | 証明書類の写しによる代用 添付書類のうち官公庁が発行した証明書類については、写真機・複写機等を使用して機械的な方法により複写したものであり、ほぼ原寸大であり、かつ、鮮明である写しに限り、写しによって差し支えありません。 |
D | 外国事業者が申請する場合の提出書類等
ア | 申請書類中に外国語で記載された事項がある場合には、日本語の訳文を添付してください。 |
イ | 申請書類中に記載する金額は、基準日における出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により、邦貨に換算して得た額を用いてください。 |
|
|
2 申請書類の提出
(1) 提出先
独立行政法人 空港周辺整備機構 大阪国際空港事業本部 総務部管財調達課
(2) 提出方法及び提出時期
@ | 郵送方式
平成15年10月1日(水)から平成16年12月24日(金)まで(当日消印有効。)受付けます。
申請者は、郵送受付期間内に申請書類、表に返信先を記入し80円切手を貼った返信用封筒(2通)を書留郵便で郵送してください。その際、封筒の表・左下には朱字で「資格審査申請書類在中」と明記してください。郵送後1か月を経過しても受理通知もしくは不受理通知の連絡がない場合には、当機構にお問い合わせください。また、申請者において必ず申請書類のコピーを保管しておいてください。
申請書類が郵送受付期間内に到着(当日消印有効)し、かつ、申請書類の記載内容に不備や誤記等がない場合には、申請を受付け、受理通知を発送します。申請書類の記載内容に不備や誤記等がある場合には、申請内容の補正のため来庁していただくこととなります。 |
A | 持参方式 平成15年10月1日(水)から平成16年12月24日(金)まで受付けます。 申請書類を受付ける際に、記載内容や会社の業務内容について種々質問することがありますので、可能な限り質問に答えられる方が持参してください。 |
3 審査結果の通知
資格審査の結果は、「資格決定通知書」として申請者に対し通知します。資格決定通知書には、登録業種及びその等級、有効期限などが記載されています。
4 変更等の届出
(1) 廃業等の届出
有資格者名簿に登録された法人又は個人が、下表左欄に掲げる事項に該当した場合には、同表右欄に掲げる方がその旨の届出(任意様式)を提出してください。
なお、これらの届出の提出は、郵送によって差し支えありません。
廃 業 等 の 事 由 |
届 出 者 |
法人の場合 |
合併による消滅 破産による解散 合併又は破産以外の事由による解散 廃業 |
役員であった者 破産管財人 清算人 役員又は役員であった者 |
個人の場合 |
死亡 廃業 |
相続人 本人 |
(2) 変更の届出
有資格者名簿に登録された法人又は個人が、下表左欄に掲げる事項に変更があった場合には、競争契約参加資格審査申請書変更届(様式12)に同表右欄に掲げる書類を添付して提出してください。変更届の提出は、郵送によって差し支えありません。
なお、変更届が受理されたことにより名簿の訂正等がなされた旨の通知は改めてしませんが、希望される方は変更届を提出する際に当該変更届の写しを提示していただければ、受付窓口において当該変更届の写しに受付印を押印して返却しますので、これをもって受理の確認とさせていただきます。ただし、変更届を郵送により提出する場合にこの措置を希望するときは、80円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
注)変更届右上の資格決定通知書の番号欄には、資格決定通知書の右上にある整理番号を記入してください。
変 更 事 項 |
添 付 書 類 |
法人の場合 |
住所 商号又は名称 電話番号及びFAX番号 代表者の氏名 許可・登録等の状況 営業所の名称、所在地、電話番号及びFAX番号
|
商業登記簿の謄本の写し 商業登記簿の謄本の写し 不要(変更届のみ) 商業登記簿の謄本の写し 許可・登録等の証明書の写し 不要(変更届のみ) |
個人の場合 |
住所 氏名 電話番号及びFAX番号 許可・登録等の状況 |
住民票の写し 戸籍謄本の写し 不要(変更届のみ) 許可・登録等の証明書の写し |
※添付書類のうち、官公庁が発行した証明書類の写しは、発行日から3か月以内のものを有効とします。