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競争参加資格登録

資格審査申請書等の記載要領
(建設工事用)
1 申請書類の作成

(1) 申請書類(申請書及びその添付書類)は、次のとおりとなっています。

申請書類は、国土交通省(大臣官房官庁営繕部及び地方整備局を除く。)の統一様式を使用するものとします。ただし、希望する業種について、すでに大阪航空局を希望部局とする国土交通省大臣官房会計課長の資格決定を受けている場合等は、資格決定通知書の写しを添付することによって、CEに掲げる書類を省略することができます。

@申請書(様式1−1、様式1−2)
A営業所一覧表(様式3)
B工事経歴書(様式2)
C建設共同企業体協定書の写し(共同企業体の場合)
D経営事項審査結果通知書の写し
E納税証明書
国税通則法施行規則別紙第9号書式その3
未納の税額(申告所得税(個人の場合)、法人税(法人の場合)、消費税及び地方消費税)のないことの証明書
国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の2(個人の場合)
「申告所得税と消費税及び地方消費税」について未納の税額のないことの証明書
国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の3(法人の場合)
「法人税と消費税及び地方消費税」について未納の税額のないことの証明書
F共同企業体等調書(共同企業体の場合又は官公需適格組合で総合数値の算定等の特例扱いを希望する場合)(様式4)
G合併等により新たに設立された会社等であることを証明する書類(合併等後5年未満で、点数加算措置等を希望する場合)
H企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書(グループ経営事項審査及び持株会社経営事項審査の結果に基づく申請の場合)

(2) 申請書類の作成

申請書類の記載事項の基準日は、申請時点において終了している直近の事業年度の最終日となっています。(経営事項審査の基準日と同一です。)

@申請書(様式1)の記載方法
様式内の各欄のうち、※印の付された箇所は、記入しないでください。
「01 1新規/2更新」欄については、申請時点において当機構の資格を有していない場合は「1」を、資格を有している場合は「2」を〇で囲ってください。
「03 業者コード」欄は、記入しないでください。
「04 許可番号」欄には、許可を受けている建設業の許可番号を経営事項審査結果通知書から転記してください。
「06 適格組合証明」欄には、申請者が経済産業局長又は沖縄総合事務局長が行う官公需適格組合の証明を受けている協同組合等である場合に、当該官公需適格組合証明書の取得年月日及び番号を記入してください。
申請文中「平成 年度」の箇所には、申請時期に応じ下表のとおり記入してください。
申請の時期記入事項
平成15年度中平成15・16年度
平成16年4月〜12月平成16年度
申請文中「貴  」の箇所には、「貴 機構」と記入してください。
宣誓文の下「平成 年 月 日」の箇所には、申請書類を提出する日付を記入してください。
「平成 年 月 日」の下「   殿」の箇所には、「独立行政法人 空港周辺整備機構 理事長 殿」と記入してください。
「07 本社(店)郵便番号」欄には、本社又は本店の所在地の郵便番号を記入してください。
「08 本社(店)住所」から「15 メールアドレス」までの各欄は、以下のとおり左詰めで記入してください。なお、フリガナの欄は、左詰め、カタカナで記載し、濁点及び半濁点は1文字として扱ってください。
(ア)「08 本社(店)住所」欄には、本社又は本店の住所を都道府県名から記入し、丁目、番地は「−(ハイフン)」により省略して記入してください。フリガナは、都道府県名を省略して記入し、丁目、番地は記入しないでください。
申請者が外国事業者の場合は、本社又は本店の住所を国名から記入し、日本国内に連絡場所がある場合には、その所在地を欄外(「08 本社(店)住所」の上「07 本社(店)郵便番号」の右横)に記載してください。
(イ)「09 商号又は名称」欄には、本社又は本店の商号又は名称を記入し、「株式会社」等の法人の種類については下表の略号を用いて記入してください。
フリガナは、「株式会社」等の法人の種類を省略して記入してください。
種 類株式会社有限会社合資会社合名会社協同組合協業組合企業組合財団法人社団法人
略 号(株)(有)(資)(名)(同)(業)(企)(財)(社)
(ウ)「10 代表者氏名」欄には、本社又は本店の代表者役職氏名を記入し、氏名及びそのフリガナについては、姓と名との間を1文字あけて記入してください。
(エ)「10 代表者氏名」欄の横「印」の箇所には、代表者印を押印してください。 申請者が外国事業者の場合は、代表者印に代えて代表者のサインとすることができます。
(オ)「11 担当者氏名」欄には、本社又は本店の担当者氏名を記入し、氏名及びそのフリガナについては、姓と名との間を1文字あけて記入してください。 申請者が外国事業者で日本国内に連絡場所がある場合には、当該場所の担当者氏名を記入してください。
(カ)「12 本社(店)電話番号」、「13 担当者電話番号」(必要があれば内線番号)欄及び「14 本社(店)FAX番号」欄には、本社又は本店の担当部署の電話番号及びFAX番号を記入し、市外局番、市内局番及び番号は、それぞれ「−(ハイフン)」で区切り、( )は使用しないでください。 申請者が外国事業者で日本国内に連絡場所がある場合には、その所在地の電話番号及びFAX番号を記入してください。
(キ)「15 メールアドレス」については、当機構からの種々の連絡に対応できるアドレスを記載してください。なお、メールアドレスを持っていない場合、「なし」と記載してください。
「16 外資状況」欄については、外資系企業(日本国籍会社を含む。)の場合に該当する会社区分の番号(1,2,3のいずれか)を○で囲い、[ ]内に外国名を、( )内に当該国の資本の比率をそれぞれ記入してください。
なお、「2 日本国籍会社(比率 100%)」とは100パーセント外国資本の会社を、「3 日本国籍会社」とは一部外国資本の会社をそれぞれいいます。
「17 営業年数」欄には、登録を希望する業種に係る建設業の許可又は登録を受けて事業を開始した日(複数の業種を希望する場合は最も早い開始日)から基準日までの期間を記入してください。ただし、この間に当該事業を中断した期間がある場合には、これを除いた期間となります(1年未満切捨て)。
なお、申請者が共同企業体の場合は各構成員の平均年数を、官公需適格組合で総合数値の算定等の特例扱いを希望する場合は組合及び審査対象者の平均年数を、それぞれ記入してください。
また、合併等から経営事項審査の基準日までの期間が5年未満の場合は、「17 営業年数」の欄の下に「合併等後○年○か月」と記載してください。
「18 総職員数」欄には、経営事項審査申請書における総職員数の合計値を記載してください。
なお、本項における経営事項審査申請書とは、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第19条の2第2項に定める別記様式第25号の6であり、申請日の直近のものをいいます。
「19 完成工事高」の各欄については、以下のとおり記載してください。
(ア)「@競争参加資格希望工種区分」欄は左右に2分して、下表に掲げる業種区分のうち登録を希望する業種の略称を左側に、コードを右側に記入してください。
契約の種類 コード 略称 業 種 区 分 業  種  内  容
土木工事業 101 土木 土木工事業 建設業法第2条別表による区分とする。
建築工事業 102 建築 建築工事業
専門工事に関する契約 201 電気 電気工事業
202 管工事業
204 ほ装 ほ装工事業
210 造園 造園工事業
211 水道 水道施設工事業
(イ)「A年間平均完成工事高」欄には競争参加資格希望工種ごとに完成工事高(消費税を含まない金額。以下本項目について同じ。)を記載するほか、これら以外の完成工事高を「@競争参加資格希望工種区分」欄のその他に一括して計上してください。また、個人企業から会社組織に移行した場合、他の企業を吸収した場合等にあっては、移行前の企業体、吸収前の企業体等の実績(ただし、申請者が行っている工事業に係るものに限る。)を含めた完成工事高を記載してください。
なお、申請者が共同企業体の場合は各構成員の完成工事高の合計金額を、官公需適格組合で総合数値の算定等の特例扱いを希望する場合は組合及び審査対象者の完成工事高の合計金額を、それぞれ記入してください。
(ウ)「B申請を希望する部局」欄は、記載する必要はありません。
A添付書類の作成方法
工事経歴書(様式2)
直前1年間の主な完成工事及び直前1年間に着手した主な未完成工事について、登録を希望する業種ごとに、以下の点に注意して作成してください。
ただし、共同企業体の場合は共同企業体として施工した工事及び構成員が施工した工事について、官公需適格組合で総合数値の算定等の特例扱いを希望する場合は組合として施工した工事及び審査対象者が施工した工事について、それぞれ作成してください。
なお、記載事項が1葉で終わらない場合は、同一の様式で延長してください。
(ア)下請工事については、「注文者」欄には元請業者名を、「工事名」欄には下請工事名を、それぞれ記入してください。
(イ)「配置技術者氏名」の欄には、完成工事について、建設業法第26条第1項又は第2項の規定により直前1年間に置かれた者の氏名をすべて記載してください。
(ウ)「請負代金の額」は、消費税込みの金額を記入してください。
(エ)本表は、経営事項審査申請書に添付した工事経歴書(直前1年分)の写しで代替することができます。
営業所一覧表(様式3)
申請日現在の営業所又は支店等の所在状況について、以下のとおり記載してください。
なお、記載事項が1葉で終わらない場合は、同一の様式で延長してください。
(ア)「番号」欄には、何も記入しないでください。
(イ)「営業所名称」及び「郵便番号」欄には、営業所又は支店等の名称及びその所在地の郵便番号を、それぞれ記入してください。
(ウ)「所在地」欄には営業所又は支店等の所在地を上段から左詰めで記入してください。所在地は都道府県名から記入し、丁目、番地は「−(ハイフン)」により省略して記入してください。
(エ)「電話・FAX番号」欄には、上段に電話番号を、下段にFAX番号をそれぞれ左詰めで記入し、市外局番、市内局番及び番号は、それぞれ「−(ハイフン)」で区切り、( )は使用しないでください。
(オ)「営業区域」欄には何も記入しないでください。
建設共同企業体協定書の写し
建設事業を共同連帯して営むことを目的として定めた構成員の協定書の写しとなります。
経営事項審査結果通知書の写し
建設業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が平成14年7月1日より施行された新しい審査基準で経営事項審査を行った結果の通知書の写しとなります。
随時審査の場合には、この経営事項審査は、申請する日の直前に受けたものであって、かつ、申請をする日の1年7ヶ月前までの間の決算日を審査基準日とするものでならなければならないこととしています。(該当する期限内に通知された経営事項審査の結果通知書が複数ある場合は、最新のものとします。)さらに、前記のとおり、平成14年7月1日より施行された新しい審査基準(再審査による場合も含む。)による経営事項審査を受けていることが要件となります。
なお、申請者が共同企業体の場合は各構成員の経営事項審査結果通知書の写しを、官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合は組合及び審査対象者の経営事項審査結果通知書の写しを、それぞれすべて添付してください。
共同企業体等調書(様式4)
申請者が共同企業体である場合又は官公需適格組合で総合数値の算定等の特例扱いを希望する場合に必要となります。
共同企業体の場合は構成員が5事業者まで、官公需適格組合にあっては組合のほか審査対象者が4事業者までの場合には、共同企業体等調書(その1)のみを作成してください。この場合、様式中「Eor計」とあるのは、「計」と考えて作成してください。
上記を超える事業者からなる場合には、共同企業体等調書(その1)及び(その2)の両方が必要となります。この場合、様式(その1)中「Eor計」とあるのは、「E」と考えて作成してください。
各欄については、以下のとおり記載してください。
(ア)「技術職員数」欄には、経営事項審査結果通知書の「技術職員数」欄に記載されている建設工事のうち希望する業種に係る技術職員数を、「1級」、「2級」及び「その他」の「@」から順にそれぞれ事業者ごとに転記し、「@」以降の各欄の合計数値を「計」欄に記入してください。なお、官公需適格組合の場合は、組合の数値を「@」の欄に記入し、「A」以降に審査対象事業者の数値を記入してください。
(イ)「年間平均完成工事高」欄には、申請書(様式1)中「19 完成工事高」の「A年間平均完成工事高」欄に記載した合計金額を転記してください。
(ウ)) 「自己資本額」欄には、経営事項審査結果通知書の「自己資本額」欄に記載されている金額を、「職員数」欄には、同通知書の「建設業従事職員数」欄に記載されている数値を、それぞれ(ア)と同様の要領により転記してください。
(エ)「経営状況」欄には、経営事項審査結果通知書の「経営状況」欄の「評点(Y)」欄に記載されている点数を(ア)と同様の要領により転記してください。
(オ)「その他の評価項目」欄には、経営事項審査結果通知書の「その他の審査項目(社会性等)」欄の「評点(W)」欄に記載されている点数を(ア)と同様の要領により転記してください。
合併等により新たに設立された会社等であることを証明する書類の写し
合併等契約書、営業譲渡等契約書、登記簿謄本(合併等後)、取締役会議事録等が掲げられます。
なお、点数加算措置については、登録を希望する工事種別に対して、合併前の合併当事会社がそれぞれ当機構の有資格業者であり、等級区分が設けられている工事種別にあっては、合併前当事会社が同一若しくは直近の等級に認定されている場合等に限られます。
また、「合併等により新たに設立された会社等」とは、次の(ア)から(エ)に掲げる会社等をいいます。
(ア)合併により新たに設立された場合における新設会社(「合併新設会社」といいます。)又は、合併により、その一方が存続した場合における存続会社(「合併存続会社」といいます。)
(イ)親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門が廃止され、又は休止された場合における子会社
(ウ)新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社(「承継譲渡会社」といいます。)の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社(「承継譲受会社」といいます。)
(エ)既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者(「譲渡会社」といいます。)の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者(「譲受会社」といいます。)
企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書の写し
グループ経営事項審査及び持株会社経営事項審査の結果に基づく申請の場合については、国土交通大臣が認定した「企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書」の写しを添付してください。
納税証明書
直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の未納のないことについて税務署が発行する証明書です。
B証明書類の写しによる代用
添付書類のうち官公庁が発行する証明書類については、写真機・複写機等を使用して機械的な方法により複写したものであり、ほぼ原寸大であり、鮮明である写しに限り、写しによって差し支えありません。
C外国事業者が申請する場合の提出書類等
申請書類中に外国語で記載された事項がある場合には、日本語の訳文を添付してください。
申請書類中に記載する金額は、基準日における出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により、邦貨に換算して得た額を用いてください。
2 申請書類の提出

(1) 提出先

独立行政法人 空港周辺整備機構 大阪国際空港事業本部 総務部管財調達課

(2) 提出方法及び提出時期

@郵送方式
平成15年10月1日(水)から平成16年12月24日(金)まで(当日消印有効。)受付けます。
申請者は、郵送受付期間内に申請書類、表に返信先を記入し80円切手を貼った返信用封筒(2通)を書留郵便で郵送してください。その際、封筒の表・左下には朱字で「資格審査申請書類在中」と明記してください。郵送後1か月を経過しても受理通知もしくは不受理通知の連絡がない場合には、当機構にお問い合わせください。また、申請者において必ず申請書類のコピーを保管しておいてください。
申請書類が郵送受付期間内に到着(当日消印有効)し、かつ、申請書類の記載内容に不備や誤記等がない場合には、申請を受付け、受理通知を発送します。申請書類の記載内容に不備や誤記等がある場合には、申請内容の補正のため来庁していただくこととなります。
A 持参方式
平成15年10月1日(水)から平成16年12月24日(金)まで受付けます。
申請書類を受付ける際に、記載内容や会社の業務内容について種々質問することがありますので、可能な限り質問に答えられる方が持参してください。
3 審査結果の通知

資格審査の結果は、「資格決定通知書」として申請者に対し通知します。資格決定通知書には、登録業種及びその等級、有効期限などが記載されています。

4 変更等の届出

廃業等の届出

有資格者名簿に登録された法人又は個人が、下表左欄に掲げる事項に該当した場合には、同表右欄に掲げる方がその旨の届出(任意様式)を提出してください。なお、これらの届出の提出は、郵送によって差し支えありません。
廃  業  等  の  事  由 届  出  者
法人の場合 合併による消滅
破産による解散
合併又は破産以外の事由による解散
廃業
役員であった者
破産管財人
清算人
役員又は役員であった者
個人の場合 死亡
廃業
相続人
本人

変更の届出

有資格者名簿に登録された法人又は個人が、下表左欄に掲げる事項に変更があった場合には、競争契約参加資格審査申請書変更届(様式12)に同表右欄に掲げる書類を添付して提出してください。変更届の提出は、郵送によって差し支えありません。
なお、変更届が受理されたことにより名簿の訂正等がなされた旨の通知は改めてしませんが、希望される方は変更届を提出する際に当該変更届の写しを提示していただければ、受付窓口において当該変更届の写しに受付印を押印して返却しますので、これをもって受理の確認とさせていただきます。ただし、変更届を郵送により提出する場合にこの措置を希望するときは、80円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
注)変更届右上の資格決定通知書の番号欄には、資格決定通知書の右上にある整理番号を記入してください。
変   更   事   項 添  付  書  類
法人の場合 住所
商号又は名称
電話番号及びFAX番号
代表者の氏名
許可・登録等の状況
営業所の名称、所在地、電話番号及びFAX番号
商業登記簿の謄本の写し
商業登記簿の謄本の写し
不要(変更届のみ)
商業登記簿の謄本の写し
許可・登録等の証明書の写し
不要(変更届のみ)
個人の場合 住所
氏名
電話番号及びFAX番号
許可・登録等の状況
住民票の写し
戸籍謄本の写し
不要(変更届のみ)
許可・登録等の証明書の写し
※添付書類のうち官公庁が発行した証明書類の写しについては、証明年月日が3か月以内のものを有効とします。


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