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Q&A

新制度(更新工事)全般Q&A

【Q1】空調機器更新工事助成申込はどうすればいいのでしょうか。
【A1】対象となるお住まいがある市(区)役所に備え付けてある用紙に必要事項を記入の上、同市(区)役所に提出するか、機構に郵送して下さい。
【Q2】空調機器更新工事助成申込後に申込を取消することはできますか。
【A2】工事着手前であればいつでも取消しは可能です。その旨を機構に連絡して下さい。
【Q3】申請者が工事を行う前に、負担額を知ることができますか。また、その問い合わせ先はどこですか。
【A3】標準的な例として、各市別の自己負担額参照表を機構HPに掲載していますので、そちらをご覧ください。
但し、実際に行った工事の内容で負担額が変わることがありますので、ご注意願います。
また、お住まいの各市では、計算方法が異なる住民負担分への助成を行う制度があり、この助成額の内容については各市の担当窓口にご確認ください。連絡先は機構HPの平成22年度更新工事の基準額等のお知らせ(重要)を参照して下さい。
【Q4】機構より審査結果の通知が届いたら、どうすればいいのですか。いつまでに工事する必要があるのですか。
【A4】機構からお送りした審査結果通知に同封の更新工事平面図上部に記載している台数を上限として、販売店や工事業者で購入・設置を行ってください。
また、審査結果通知書に記載の有効期限までに工事及び補助金交付申請を行ってください。審査結果通知書下部に記載している有効期限日より遅れると補助金を交付できません。
有効期限日とは審査結果通知後に工事を行い、完了した後、補助金交付申請に必要な書類全てを不備なく提出して頂く期限日となっています。この日を過ぎますと、補助金交付が受けられないことに加え、すでに工事に着手していますと次年度分として再度申し込むこともできませんので特にご注意をお願いします。期限内に間に合わないと見込まれる場合は、工事を行わず機構に連絡して下さい。翌年3月以降に再度申し込み手続きをして頂ければ、補助を受けることができます。ただし、審査内容・補助額等が変更となる場合がありますのでご了承ください。
【Q5】協力業者名簿とは何ですか。協力業者名簿より業者を選ぶのですか。
【A5】協力業者名簿とは、申請者が補助金交付申請手続きを行うにあたり、必要となる書類の作成に協力ができる業者を掲載した名簿です。申請者ご自身が工事業者等を選定する際に参考としてご使用いただくものです。あくまで参考に提示するもので、名簿登載業者以外を選定することも可能です。
また、工事の施工や代金の支払い等は、申請者ご自身と業者間での契約に基づくもので、トラブル・クレームに機構は関与しないことを十分ご承知願います。
【Q6】協力業者名簿に記載されている業者は、いつでも工事をお願いできるのですか。
【A6】申請者が工事発注を行う時期に業務繁忙等の諸事情があり、必ずしも発注を受けられないケースがあります。申請者に提示する協力業者名簿にその旨を記載しています。
また、工事依頼を断った場合も機構は協力業者に理由を問うことはありません。その場合、申請者は他の業者を選定して頂くことになります。
【Q7】工事代金等の支払方法はどのようになりますか。
【A7】基本的には代金は、申請者が工事契約に基づき、現金、クレジット及びローン等によりお支払下さい。また、契約の内容により一部代金の部分払いとされた場合でも、全体額の20%以上の支払いが確認できる領収書等があれば交付申請が出来ます。
【Q8】ローン審査結果がなかなか出ない、工事費の資金繰りがつかない場合はどうすればいいですか。
【A8】ローン審査の結果はローン取扱業者または依頼工事業者にお問合せ下さい。
補助金の受領に必要な補助金交付申請には工事代金を支払ったことを証明する領収書を提出して頂きます。
よってローン審査の結果、資金が準備できない、または、審査中で支払いのめどが立たない場合は工事を実施せず助成申込を取り消してください。資金が準備できた段階で改めて助成申込をしてください。尚資金が整い有効期限までに工事完了及び交付申請が出来る場合は改めての申し込みは不要です。
【Q9】購入還元ポイントがある販売店等で、ポイントを使用し購入した場合は補助金減額となりますか。また、還元ポイントは取得してもいいのでしょうか。
【A9】購入還元ポイント取得及びポイント使用し購入た場合でも補助金減額にはなりません。ポイントを使用した場合は、使用前の工事金額が確認できる領収書等を御用意下さい。
【Q10】更新工事に伴う補強工事等は補助対象にならないのですか。
【A10】補強工事は補助対象となりません。対象となる工事については、機構HPの平成22年度更新工事の基準額等のお知らせ(重要)1〜4を参照してください。
なお、補助対象の如何に関わらず、実際に行われた工事内容に基づいて工事業者に代金をお支払下さい。
【Q11】申請手続きを工事業者が行うことは可能ですか?また、必要書類作成のみを有料で行ってもいいでしょうか。
【A11】申請者から助成申込や補助金交付申請の他、必要書類一式の提出に関する一切の件の委任を受けた場合は、その受任者が委任事項の手続きを行うことができます。
但し、申請者の意思確認を明確にする意味で記名押印が必要なものについては、必ず申請者自身が記入することとしてください。機構は、申請者から業者への委任状が添えられた書類が、郵送または持参により提出された場合、その書類は申請者が了解のうえ作成・提出されたものとみなします。
なお、書類作成は工事に付随するものであり、書類作成自体は有料で行っても補助の対象にならないため、申請者の費用負担が増える書類作成のみを別に行うことを勧めません。
また、報酬を受け官公署に提出する書類を作成する場合は、行政書士法に基づく制限が設けられていますので、確認が必要です。
【Q12】補助金交付申請(書類完備)からどのくらいの期間で補助金が交付されますか。
【A12】機構は、申請のあった書類を審査し、補助金交付決定及び確定通知を申請者に行うと共に、補助を行う国・府県等への補助金交付申請を行います。その後申請者からの請求書返信を受け、各機関からの補助金の入金を確認して、補助金をお支払いすることになります。このような理由のため、所要の期間を一律にお答えすることはできません。なるべく早期の支払手続きを行いますが、補助金交付申請から約2〜3か月程度はかかると考えています。
【Q13】生活保護等を受給している場合の取扱いはどのようになりますか。
【A13】通常の更新工事の流れとは異なり、機構から審査結果通知が届いたら、補助金相当額を全額後払いできる業者を選定(協力業者名簿から選ぶこともできます)していただくこととなり、補助金は機構より工事業者への直接支払いとなります。
詳細につきましては、機構へお問い合わせください。
【Q14】完成検査はどのように実施されるのですか。
【A14】機構職員が工事の完了検査に伺います。
ただし、補助金交付申請書とともに提出して頂く工事写真等で工事の完了が確認できる場合は書面検査とします。
【Q15】補助事業に関する書類の保存期間はあるのですか。
【A15】当該補助事業完了の翌年度の4月1日から5年間保存して下さい。
【Q16】家族人数が増えた場合や、更新工事可能室数のうち一部の部屋を今回更新し、残りの対象室を後日更新を希望する場合は、再度申込できるのでしょうか。
【A16】 更新をしなかった防音室に、冷暖房機がある場合は、その未更新室に対して再申込することが可能です。但し、換気扇、レンジフードのみの更新はできません。
また、居住人数を確認するため、交付申請時に住民票が必要です。

購入方法Q&A

1、エアコン(冷暖房機)について
【Q1】メーカー、機種は自由に選べるのですか。
【A1】自由に選べますが、能力については基準が定められています。
機種は2010年省エネ基準達成機種に限ります。
詳しくは、機構HPの平成22年度補助対象機器仕様一覧表を参照してください。
【Q2】審査結果通知に同封の平面図記載の冷房能力(性能)は変更できるのですか。
【A2】変更ができます。審査結果通知同封の平面図に記載した冷房能力が補助の上限となります。また、機構記載能力より小さい機種に変更された場合は変更後の機種が補助対象となります。
但し、冷房能力2.2kw以上が補助の対象となります。
【Q3】既設マルチエアコン更新に際し、更新後もマルチエアコンにしたいのですが。
【A3】冷暖房兼用セパレート型インバーターエアコン(室外機1台に対し室内機1台対応)に限ります。
2、換気装置、レンジ用換気装置について
【Q1】メーカー、機種は自由に選べるのですか。
【A1】自由に選べますが、能力については基準が定められています。
詳しくは、機構HPの平成22年度補助対象機器仕様一覧表を参照してください。
【Q2】熱交換タイプの機器を引き続き選んだ場合でも補助は出るのですか。
【A2】熱交換タイプで更新は可能です。補助額は換気装置は強制給排気型、レンジは強制排気型相当額となります。
【Q3】ウエザーカバーを取替しない場合は補助金額は減額ですか。
【A3】減額の対象としませんが、可能な限り取替えて下さい。
【Q4】機種変更(深形から浅形)は出来ますか。その場合の対象補助はどれになりますか。
【A4】機種変更は可能です。補助は浅形相当額となります。

工事方法Q&A

1、エアコン(冷暖房機)について
【Q1】室外機の架台は、審査結果通知書同封の平面図では記載されていませんが、自由に決めていいのでしょうか。また、設置場所を図面の位置より変更したいのですが。
【A1】室外機架台の種類及び設置場所は申請者が決めてください。。
【Q2】既設架台を再利用した場合は補助の減額対象ですか。
【A2】基準額に対しての補助となります。(基準額からの減額はありません。)
しかし、安全性の観点より同時に架台の更新をお勧めします。
【Q3】移設(対象部屋の変更)を希望したい場合はどうすればいいですか。
【A3】審査結果通知に同封しています更新工事平面図の対象室(防音室)の空調対象面積を参考に移設前の冷房能力を上限とし、対象面積が小さくなる場合はその面積に合った冷房機能力が補助となります。(防音室以外への移設は認めていません。また、必ず移設前の部屋の更新対象空調機器は撤去して下さい。
【Q4】延長される冷媒配管は補助の対象ですか。冷媒延長の確認は工事明細の数量記入でいいですか。また写真も必要ですか。
【A4】冷媒配管の延長は4〜8m/台までは長さに応じた補助が加算がされますが、8mを超えると一律となります。確認は延長部分の写真と工事明細書等に記載の数量で判断します。
★冷暖房機の性能上の配管延長上限は各メーカーに確認してください。
【Q5】配管カバー(スリムダクト)は基準額に含まれますか。
【A5】テープ巻き仕上げまでが基準額に含まれます。工事業者の標準工事で配管カバーを設置の場合は基準額工事内とみなします。
【Q6】ガイドルーバー(吹き出しガイド)等周辺状況上必要なものは補助対象となりますか。
【A6】対象にはなりません。(機構が認めている付帯工事以外は対象となりません。)
【Q7】集合住宅等で2段形架台(共用架台)の交換は補助が認められますか。
【A7】2段形架台で補助が認められます。
【Q8】隠ぺい冷媒配管も更新しなければならないですか。更新出来なかった場合どうなりますか。
【A8】冷暖房機器の基準額には冷媒配管も含むので原則として配管はすべて更新となります。しかし、壁・天井内隠ぺい部は施工上困難な場合や追加費用が発生することもあるので、工事業者の方と協議して下さい。更新できない場合であっても補助の減額はありません。
【Q9】マルチエアコン(併設機)更新工事でブレーカーの増設が必要な場合、既設予備ブレーカーがあれば使用してもいいですか。
【A9】予備ブレーカの使用は可能ですが、その場合は補助の対象となりません。
【Q10】マルチエアコンのうち1台のみが更新対象となった場合は残りの1台の継続使用に伴う改造の可否及び費用はどうなりますか。
【A10】継続使用するための改造の可否は、工事業者または各メーカーに問合せをして下さい。改造に伴う費用については、申請者の自己負担となります。
継続使用するための改造が出来ない機種や継続使用を希望されない場合は同時に撤去、処分までを行って下さい。
【Q11】エアコンシールは機構よりもらえますか。
【A11】申請者に交付決定通知時に同封する予定です。
【Q12】工事代金領収書や保証書等の氏名欄は申請者と居住者のどちらですか。
【A12】申請者となります。
2、換気装置、レンジ用換気装置について
【Q1】ウエザーカバーを取替出来なくても写真は必要ですか。
【A1】必要です。
【Q2】ウエザーカバー等を取替るための足場(リフト車)の補助はでますか。
【A2】ウエザーカバー単独での足場補助は認めていません。
【Q3】接続材やその取付工事(ジャバラ、角丸アダプター、スパイラルダクト、アダプター)は補助対象になりますか。
【A3】補助対象で基準額に含みます。

★更新工事での内外壁、天井の補修や機器取替によるクロス等の変色部分の補修、補強工事費用は補助の対象外です。

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