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(1) |
「部」とは、大阪国際空港事業本部の各部をいう。 |
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(2) |
「課等」とは、大阪国際空港事業本部及び福岡空港事業本部(以下「両本部」という。)の各課をいう。 |
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(3) |
「主務課等」とは、法人文書に記載された事案について最も関係を有する課等をいう。 |
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(4) |
「法人文書」とは、機構の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式(以下「電子的方式」という。)で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、機構の職員が組織的に用いるものとして機構が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。 |
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(5) |
「電子法人文書」とは、法人文書のうち電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。)をいう。 |
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(6) |
「法人文書ファイル」とは、 能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接に関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。ただし、単独で管理することが適当と認められる法人文書については当該法人文書を法人文書ファイルとみなす。 |
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(7) |
「電子法人文書ファイル」とは、法人文書ファイルのうち電子的方式により作成されたものをいう。 |
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(8) |
「起案文書」とは、機構の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を機構の意思として決定し、又は確認するために起案した法人文書(供覧文書及び起案用紙に付された参考資料を含む。)をいう。 |
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(9) |
「親展文書」とは、 親展、直披その他内容を名あて人以外の者に秘する旨の表示をしてある封書及び電報をいう。 |
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(10) |
「秘密文書」とは、極秘文書及び秘文書をいう。 |
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(11) |
「極秘文書」とは、秘密保全が高度に必要であって、その漏えいが機構の業務に重大な支障を来たすおそれがある事項を内容とする文書として、理事長の指定を受けたものをいう。 |
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(12) |
「秘文書」とは、極秘につぐ程度の秘密保全が必要であって、関係者以外には知らせてはならない事項を内容とする文書として、審議役及び部の長並びに課等の長の指定を受けたものをいう。 |
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(13) |
「決裁文書」とは、決裁を求める文書をいう。 |
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(14) |
「供覧文書」とは、閲覧を求める文書をいう。 |
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(15) |
「決裁」とは、決定権を有する者が決定することをいう。 |
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(16) |
「受付」とは、機構外から送達された文書を受理することをいう。 |
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(17) |
「発送」とは、文書を機構外に送達することをいう。 |
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(18) |
「送付」とは、文書を機構内に送達することをいう。 |
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(1)独立行政法人空港周辺整備機構文書管理規程及びその他の法人文書の管理規則類の整備 |
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(2)法人文書分類基準表及び法人文書ファイル管理簿の整備及び管理 |
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(3)法人文書の管理に関する事務の指導及び監督並びに研修等の実施 |
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(4)前三号に掲げるもののほか、文書管理に係る事務の総括 |
| 2 |
副総括文書管理者は、総括文書管理者の命を受け、総括文書管理者を補佐するものとする。 |
3 |
主任文書管理者は、機構内の文書管理に関する事務を総括するものとする。 |
4 |
文書管理者は、次の事務を行うものとする。 |
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(1)法人文書分類基準表及び法人文書ファイル管理簿のうち課等の保有する法人文書に係る部分の作成 |
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(2)課等の保有する法人文書の保存期間の延長及び国立公文書館法(平成11年法律第79号)第3条に規定する独立行政法人国立公文書館又は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)第1条第1項に規定する機関(以下「独立行政法人国立公文書館等」という。)への移管又は廃棄 |
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(3)前二号に掲げるもののほか、課等の保有する法人文書の管理に関する事務 |
5 |
主任文書管理担当者は、主任文書管理者の命を受け、主任文書管理者を補佐するものとする。 |
6 |
文書管理担当者は、文書管理者の命を受け、文書管理者を補佐するものとする。 |
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(1)使送、電報、ファクシミリ又は電子メールにより受け取るとき。 |
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(2)請願文書又は陳情文書をその請願又は陳情の名あて人又はその代理人が直接請願人又は陳情人から受け取るとき。 |
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(3)許認可の申請文書その他の法人文書に関する内容が主務課等の所掌に直接に関連する法人文書を受け取るとき。 |
| 2 |
電子メールにより発せられた法人文書は、機構の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、機構に到達したものとみなす。 |
| 3 |
法人文書を受け付けた文書管理担当者は、受け付けた法人文書(電子行政文書及び第5項の規定により登録をした法人文書を除く。)が次に掲げるものである場合は、当該法人文書に受付印(第6号様式)を押し、受付簿に当該法人文書の件名、受付年月日、受付番号等所要の事項を登録するものとする。 |
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(1)空港周辺整備機構理事長(以下「理事長」という。)若しくは理事又は機構あてのものであるとき。 |
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(2)公印の押印を受けたものであるとき。 |
| 4 |
前項の法人文書が電子法人文書である場合は、当該法人文書の件名、受付年月日、受付番号等所要の事項をシステム上登録するものとする。 |
| 5 |
法人文書を受け付けた総務課の文書管理担当者は、書留郵便、配達証明郵便又は特殊な物件が添付されているものについては、書留簿に当該法人文書の件名、受付年月日、書留番号等所要の事項を登録するものとする。 |
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(1)文書分類 |
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(2)法人文書ファイル名 |
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(3)作成担当課等・係 |
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(4)作成又は取得時期、保存期間及び保存期間満了時期 |
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(5)媒体の種別 |
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(6)保存場所 |
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(7)管理担当課等・係 |
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(8)保存期間満了時の措置結果 |
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(9)備考 |
| 2 |
法人文書ファイルの作成又は取得の時期は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書のうち第33条の規定により定められた起算の日が最も古いものの年度とする。 |
| 3 |
法人文書ファイルの保存期間満了時期は、法人文書ファイルにまとめられた法人文書のうち保存期間の満了する日が最も遅いものの年度とする。 |
| 4 |
法人文書ファイルの保存期間は、第2項で定める年度から前項で定める年度までの期間とする。 |
| 5 |
書誌的情報が不開示情報に該当するおそれがある場合は、当該不開示情報が明示されないようにしなければならない。 |
| 6 |
文書管理者は、課等の保有する法人文書に係る法人文書ファイル管理簿を年に1回以上更新するものとする。 |
| 7 |
総括文書管理者は、課等の法人文書ファイル管理簿をとりまとめ、法人文書ファイル管理簿を整備するとともに、これを管理するものとする。 |
| 8 |
法人文書ファイル管理簿は、機構情報システム上のデータベースとして整備するものとする。 |
| 9 |
法人文書ファイル管理簿は、法人文書の開示請求窓口において、一般の閲覧に供するものとする。 |